2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
また、調査によって収集した個人情報について、本人から、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき、開示、訂正又は削除の請求がなされた場合には、同法の関連規定に定めるところにより開示等が行われることとなります。 次に、勧告及び命令の内容について御質問をいただきました。
また、調査によって収集した個人情報について、本人から、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき、開示、訂正又は削除の請求がなされた場合には、同法の関連規定に定めるところにより開示等が行われることとなります。 次に、勧告及び命令の内容について御質問をいただきました。
NHK情報公開基準では、情報開示の求めの対象は、NHK役職員が業務上共用するものとして保有している文書としておりまして、特定した該当の文書について開示、不開示等を判断した上で、開示する場合は、原則として該当文書の閲覧又はコピーの提供を行うことといたしております。 NHK情報公開基準並びにNHK情報公開規程にのっとって、経営委員会が開示、不開示等の最終判断を行うものと承知しております。
そういうところとの取扱いも踏まえまして、このビデオについては開示等をすることは適切でないと認識しているところでございます。
○加藤国務大臣 行政機関においては、日々、行政機関個人情報保護法や情報公開法等に基づき様々な開示請求を受け付けており、開示請求が行われた場合には、当該法令にのっとり、請求に係る行政文書の特定をした上で、その行政文書に不開示情報が記載されているかなどを精査し、一定の期間内に開示等の決定を行うこととなっているところであります。
○政府参考人(時澤忠君) 地域の特性に照らして特に必要がある場合といたしまして、具体的には、例えば、地域の特性に照らし特に配慮が必要と考えられる個人情報を当該団体におきまして要配慮個人情報と同様に取り扱うこと、あるいは、当該団体の情報公開条例との整合性を確保するために本人開示等請求におけます不開示情報の範囲を修正すること、こういったところが想定されるところでございます。
あとは、やはり取引デジタルプラットフォームの方で、それはやはり情報開示等の協力をすべきだろうというふうに思います。 端的にこの法律案の中に盛り込むべき問題かどうかというのは分かりませんけれども、やはり消費者に準ずるような立場の、脆弱な立場にあるような方については一定の法的な配慮もすべきだろうというふうに思います。
あわせて、第百八条及び百二十九条は、確認規定にすぎないのであれば削除すべき旨の御提案もいただいたところでありますが、第百八条は、本人開示等請求に係る手続は対外的な効果を持ち、単なる団体内部の手続的事項とは言えない部分があるので、条例を置き得ることを明記するものであり、必要な規定である。
今改正案におきましては、学術研究分野を含めたGDPR十分性認定への対応を目指し、安全管理措置や保有個人データの開示等の義務については学術研究機関にも適用することといたしております。 加えまして……(発言する者あり)
森下経営委員長、この審議委員会の二回目の答申を受けて、衆議院の審議の中で森下氏は、NHK情報公開規程第二十一条に基づきまして、NHKは審議委員会の意見を尊重し、再検討の求めに対する開示、不開示等の判断を行う、二度目の答申というものを尊重しまして現在検討している最中であると答弁されましたし、先ほど別の委員の質問にもそうお答えになりました。
NHK情報公開規程第二十一条では、NHKは、審議委員会の意見を尊重して、再検討の求めに対する開示、不開示等の判断を行うと定められております。まずは、経営委員会が開示するかどうかの最終判断の検討を行い、その結果を請求者に通知するものと承知しておりますが、経営委員長は審議委員会の答申を尊重すると言っておりまして、その判断を注視したいと思います。
具体的には、今議員おっしゃいました百八条あるいは百二十九条、それに加えまして、六十条五項で条例要配慮個人情報の内容ですとか、七十五条第五項で個人情報取扱事務登録簿の作成、公表に係る事項、あるいは七十八条二項で本人開示等請求における不開示情報の範囲、あるいは八十九条二項で本人開示等請求における手数料という規定を置いております。
私どもは、NHKの情報公開規程二十一条に基づきまして、NHKは、審議委員会の意見を尊重し、再検討の求めに対する開示、不開示等の判断を行う、この規程に基づきまして議論をいたしました。対象文書は非公表でありますので、それ自体は公表することができませんが、先ほどの答申の趣旨、説明責任を果たすようにということがございましたので、その説明責任を果たすために、改めて整理したものを公表いたしました。
NHK情報公開規程第二十一条では、「NHKは、審議委員会の意見を尊重して、再検討の求めに対する開示・不開示等の判断を行う。」とございます。 尊重する責任は、今回の件については会長と経営委員長、両方が負っているものと考えております。
○時澤政府参考人 現在、法律案の中におきまして、具体的に明文の規定で条例の中で取り込むことができるものは幾つかございまして、例えば、条例要配慮個人情報の内容でありますとか、個人情報取扱事務登録簿の作成、公表に係るものでありますとか、本人開示等請求における不開示情報の範囲でございますとか、本人開示等請求における手数料、そして本人開示請求の手続、審議会等への諮問、これは既に法律の中で、条例で定めるということができるというふうにされております
大臣のお手元、私の資料の一枚目を見ていただきたいですが、ここでは、「学術研究に係る適用除外規定の見直し」、長ったらしく書いてありますが、これまでは、学術研究に関わっては、個人情報保護のいわゆる普通のルールではないルールだ、適用除外だとしておりましたのが、これも踏み込む、包み込む、入れ込むということになり、その場合に、安全管理措置や保有個人データの開示等については様々な緻密化したいわゆる規制を設けていきますが
改正案では、学術研究分野を含めたGDPR十分性認定への対応を目指し、これは先生のおっしゃるとおり、三本あるということ自体が非常に問題であったわけで、安全管理措置や保有個人データの開示等の義務については、学術研究機関にも当然適用することになります。
森友学園に関する応接録についての情報開示請求に対しましては、平成二十九年の三月から平成三十年の五月までに文書不存在として不開示等の決定をさせていただいたのは、財務省本省で九件、近畿財務局で三十七件と承知をしております。
また、その他の情報の公開に関しましては、事務局の庶務的、管理的文書について、内規でございます、衆議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程に基づき、行政府の情報公開と同様のルールで開示しているほか、この制度の対象とならない立法や調査に関する情報に関しましても、例えば、質問主意書、答弁書、附帯決議、審議経過概要など、公開することに支障がないものにつきましては、会議録や衆議院ホームページ
また、情報公開については、同様に、内規でございます衆議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程に基づき、行政府と同様のルールで行っておりますが、議院の活動に係る立法及び調査に係る文書は対象外となっております。
第三に、国会で検討が行われることを前提に、生殖補助医療の適切な提供等を確保するための事項として、生殖補助医療及びその提供に関する規制のあり方、生殖補助医療に用いられる精子、卵子又は胚の提供又はあっせんに関する規制のあり方、他人の精子又は卵子を用いた生殖補助医療の提供を受けた者、当該生殖補助医療に用いられた精子又は卵子の提供者及び当該生殖補助医療により生まれた子に関する情報の保存及び管理、開示等に関する
○秋野参議院議員 まず、一点目に御指摘をいただきました統計の整備につきましてですけれども、そもそも基盤となる記録があるかということで、附則の三条には、生殖補助医療の提供を受けた者、精子又は卵子の提供者及び生殖補助医療により生まれた子に関する情報の保存、管理、開示等に関する制度のあり方ということで検討をするということとしているとともに、参議院の法務委員会におけます附帯決議においては、政府は、生殖補助医療
この点につきまして、附則三条の一項におきまして、精子又は卵子の提供者に関する情報の開示に関するあり方、あるいは、他人の精子又は卵子を用いた、生殖医療に用いられた精子又は卵子の提供者に関する情報の保存及び管理、開示等に関する制度のあり方というふうに書いてありますので、どのように保存していくか、それを担保する方法についても、この検討の中で話し合われるというふうに考えております。
この中では、例えば、幾つか代表的な論点としまして、精子、卵子、胚の提供等による生殖補助医療を受けることができる方の条件、例えば代理懐胎の可否とかそういった点ですとか、あるいは、逆に、提供を行うことができる者の条件、それから、そういったものの授受に関しての対価を例えばどうするかといった実施の条件、あるいは、生殖補助医療の実施医療施設のあり方、さらに、出自を知る権利に関しての情報開示等に係る運営機関のあり
本法律案の附則の第三条第一項におきまして、おおむね二年をめどに情報の保存及び管理、開示等に関する制度の在り方についても検討がなされることが予定されておりまして、その検討が開始された場合には、法務省といたしましても、検討内容をしっかりと注視しながら適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
厚労省に伺いますが、この法案では、生殖補助医療の提供を受けた者、生まれた子に関する情報の保存、管理、開示等に関する制度の在り方について今後の検討課題としているわけですが、検討が生まれるまでの間に生まれる子について、当面、提供者に関する情報を保存するような措置を講じていくのでしょうか。
第三に、国会で検討が行われることを前提に、生殖補助医療の適切な提供等を確保するための事項として、生殖補助医療及びその提供に関する規制の在り方、生殖補助医療に用いられる精子、卵子又は胚の提供又はあっせんに関する規制の在り方、他人の精子又は卵子を用いた生殖補助医療の提供を受けた者、当該生殖補助医療に用いられた精子又は卵子の提供者及び当該生殖補助医療により生まれた子に関する情報の保存及び管理、開示等に関する